ご利用規約
JR新大阪駅前バス駐車場利用規程
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1.利用契約の成立
- 駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、この規程を承認の上、駐車場を利用するものとします。
- 駐車場の管理者(以下「管理者」という。)と利用者との駐車場利用契約(以下「利用契約」という。)は、利用者の車両が駐車場内に入庫した時点で成立します。
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2.駐車スペースの提供
駐車場は利用する方の車両を駐車するための場所を有償、(場内掲示の料金)で提供することを目的とするものであり、車両を保管・管理するものではありません。
また、利用者は駐車以外の目的で駐車 場内に立ち入ることができません。 -
3.利用期間
駐車場は、駐車を目的とする駐車場です。最大1日(24時間)まで駐車することができます。管理者の許可なく1日(24時間)を超える駐車については、割増の料金を請求します。
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4.駐車できる車両
駐車場で駐車できる車両は、下記の基準に該当するものとし、これ以外の車両を駐車することはできません。
車両全長 車両全幅 最高車両高 全長12m以下 2.5m以下 3.8m以下 ※上記の条件を満たしていてもバス駐車場にはバス以外の駐車をすることはできません。
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5.駐車場の入出庫
- 車両が入庫するときは、駐車枠に駐車して、精算機に予約時に配布している予約IDを精算機に入力、又はQRコードを精算機にかざして、表示されている料金を支払い、
駐車証明書の交付を受けて、駐車証明書が外から見えるように表向きにして置いてください。 - 入出庫の際は、周囲の安全を充分に確認してください。
- 駐車場機器のトラブルが発生した際は、無理に入出場せず、コールセンターへご連絡してください。
無理な入出庫に伴う車両の損害には一切応じられません。
- 車両が入庫するときは、駐車枠に駐車して、精算機に予約時に配布している予約IDを精算機に入力、又はQRコードを精算機にかざして、表示されている料金を支払い、
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6.駐車料金
- 駐車場の利用者は駐車場に掲出した料金額により、駐車時間に応じてお支払いいただきます。
- 駐車時間は、入庫の時に駐車証明書に記載された時刻から出庫の時刻までとします。
- 駐車料金は先払いです。入庫時にお支払いください。
- 10円、50円、100円、500円硬貨、又は千円紙幣で精算してください。また、ICOCAカードもご利用いただけます。
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7.利用者が遵守すべきこと
利用者は、以下の項目を遵守しなければなりません。駐車場内の走行は最徐行で運転し、安全運転に努めてください。
- 駐車場内は、喫煙及び火器の使用は厳禁です。
- 駐車の際には、枠内に駐車してください。駐車中は必ずエンジンを切り、サイドブレーキを引き必ず施錠してください。
- 大音量でのカーステレオ、乱暴なドアの開閉など他の利用者や近隣の住民に迷惑となる行為は禁止します。
- 駐車場内が清潔であるように努め、ビンやカン、新聞や雑誌、布切れ、吸殻などのゴミは一切捨てないでください。その他危険物及び不潔、悪臭物品の持ち込みは禁止します。
- 営業、宣伝、募金、署名運動、演説などは禁止します。
- 駐車場内での飲酒、宿泊、洗車、修理などは禁止します。
- そのほか、他の利用者、近隣の住民、管理者の業務に迷惑となる行為は禁止します。
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8.管理者の免責
管理者は、以下の各項目においての責任を一切おいません。
- 駐車場内における事故、利用者同士のトラブル。
- 車両の盗難、紛失、損傷。
- 車両の積載物、車内貴重品の紛失、損傷。
- 他の車両により出庫を妨げられたことによる損害。
- 地震、落雷、火災、水害などの不可抗力による損害。
- 駐車場の利用規程や利用方法に違反した利用による損害。
- トラブル処理に際して、交通事情等によりお待ちいただく時間及び機会損失等の損害。
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9.利用者の損害賠償の責
利用者は、以下の各損害賠償の責を負うものとします。
- 不正行為、又は利用規程や利用方法に違反した場合、管理者は該当車両に必要な措置を講ずるものとし、該当車両の利用者に対して、正規駐車料金・諸費用・違約金を請求できるものとし、該当利用者はこれに応じなければなりません。
- 駐車場設備に損害を与えた際は、管理者にただちにその損害を賠償しなければなりません。
- 駐車中に他の車両、他の利用者等に損害を与えた場合際は、ただちに相手方にその損害を賠償しなければなりません。
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10.不正駐車
以下のような駐車方法は不正駐車とみなします。
不正駐車を発見した場合は、当社は、警察への通報、貼紙、レッカー移動、チェーン等による施錠等の対応とる場合があります。この場合、正規駐車料金に加えて当該対応に要する費用及び違約金を請求します。なお、当該対応により生じた利用者の損失は補償いたしません。- 事前の連絡がなく上記「3.利用期間」に違反した車両
- 上記「4.駐車できる車両」に違反した車両
- 車室枠からはみ出し駐車する等、上記「7.利用者が遵守すべきこと」に違反した車両
- 駐車料金の精算が完了せずに出庫しようとした場合
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11.放置車両の取扱い
- 当駐車場の利用者が10日間を超えて車両を駐車しているときは、当社はこれらの利用者に対して駐車場において掲示することにより、当社が指定する日までに当該車両を引取ることを請求することが できるものとします
- 上記の場合において、利用者が車両を引取らないとき、または、当社が、お客様を確知することができない場合は、当社は、車両の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ)に対して、通知または駐車場内における掲示により、当社が指定する日までに車両を引取ることを請求し、これを引渡すことができます。この場合において、お客様は当該車両の引渡に伴う一切の権利を放棄したものとみなし、当社に対して車両の引渡しその他の異議または請求の申し立てができないものとします。
- 前1項、2項の請求を書面により行ったにもかかわらず、当社が指定する期日までに車両の引き取りがなされない場合は、当社は所有者等が車両の引取りを拒絶したものとみなします。
- 当社は、1項の規定により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害は、賠償の責を負わないものとします。
- 当社は、1項の場合において、利用者または所有者等を確知するために必要な限度において、車両(車内も含む)を調査できるものとします。
- 当社は、1項の場合において、管理上支障があるときは、駐車場において掲示して予告したうえで、車両を他の場所に移動することができるものとします。
- 当社は、所有者等に期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告した日から3ケ月を経過した後、所有者等に対して通知し、または駐車場において掲示して予告したうえで、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。
- 当社は、前7項の規定により車両を処分した場合は、遅滞なくその旨を所有者等に対して通知し、また駐車場において掲示するものとします。
- 当社は、前7項の規定により車両を処分した場合は、処分によって生じる収入から駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用があればこれを控除し、なお不足があるときは所有者等に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを所有者等に返還するものとします。
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12.利用者の賠償責任
利用者が本規程もしくは駐車場内に掲出された規則に違反した場合又は故意もしくは重大な過失により駐車場の設備、機器を破損した場合は、それにより当社が被った損害(その結果駐車場の全部又は 一部休業しなければならない場合は、それにより喪失した営業利益を含む。)を賠償して頂きます。
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13.つり銭切れ・領収書が発行されない場合
- 領収書が発行されない場合は、場内掲示のコールセンターへご連絡ください。後日郵送します。
- つり銭が切れた状態でご精算されますと、「預り証」という書面が精算機から発行されます。当該「預り証」が発行された場合や機器の故障により返金が生じた場合は、後日、返金の対応をさせて頂きますので、コールセンターまでご連絡ください。
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14.その他
- JRの新幹線や特急列車の遅れや運休により利用期間を延長された場合の料金は、利用者に負担いただきます。
- 管理運営上、営業を停止する場合があります。
上記のほか、利用者は管理者の指示にすべてしたがってください。